意思決定の自律性

国の各省庁が国の仕事を執行するやり方には・・・


1.直接本庁で行う


2.その出先機関を通して行う


3.特殊法人を通して行う


4.民間委託で行う


5.自治体に委任して行う


6.自治体に補助して行う


・・・といった6とおりがあります。


いうまでもなく、このうち㈲と㈹は自治体の自律性(自己完結的な意思決定権の程度)に直接大きな影響を及ぼしています。


国の各省庁があらかじめ自治体の意向を聞くことなく、しかも直接自治体を使って国の政策を実施できる方式を一般に機関委任事務とよんでいることは周知のとおりです。


この方式が法定されていなければ各省庁が自治体の首長等を国の機関として使うことはできないのですが、各省庁の強みは国会における立法形式に由来していることが多いのです。


しばしば「法令に基づき」とか「法令に反しない限り」とかいうように「法令」という言葉が法律上も実際上もよく使われています。


しかし、法律と政令はもともと自治体にとっては正統性も性質も違うものであるはずです。

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