意思決定の自律性 2

法律は国民の代表者である国会が決めるもので、憲法第9二条の規定に照らして、一面では自治体は立法部(法律)統制に服することになっています。


しかし「政令」は国会に比べれば、たかが内閣が定めるものであって、法律の実施にかかわる運用規定です。


これをあたかも法律と同じように扱うのは基本的に不合理であるといわなければなりません。


自治体からみれば、法律と政令は区別され、性質の異なったものとして扱われるべきものです。


それにもかかわらず、政令が実質上法律のようにみなされているのは、国会での法律制定が、確認決議(欧米では重要と思われる委任事項を含む命令は、国会での確認決議をもってはじめて発効する)もなく・・・


その細目を政令以下に大幅に委任しており、そこで政令の規定とその解釈が実際には関係省庁の裁量的判断に委ねられ、それが各省庁の大きな「権力基礎」となっているからです。


もちろん、政令は閣議決定であるから関係省庁間の調整を必要とする場合もありますが、それは国のレベルのものであって、その決定に自治体の意向を反映させる制度はありません。


自治体の要請に基づいて法律や政令の制定・改廃を促していく点で自治体は圧倒的に不利な立場に立っています。

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