意思決定の自律性 3
委任立法がきわめて多いため、各省庁所管にかかわる政令と通達が各省庁と自治体の問に強く太い行政関係のパイプを形成しているといってよいでしょう。
自治体側は法律レベルでは憲法第9二条にいう「地方自治の本旨に基いて」いるか否かを判定しにくく・・・
ひとたび政令以下に委ねられてしまうと、行政府は「それは政府の裁量である」といいうるため、ここでは権力分立論が前面に出てきて、立法部統制の外におかれてしまいます。
多い国との折衝業務・意思決定の自律性その結果は、自治体の仕事は政令等で定められた手続に従い、国の許認可・承認をうけ、国と事前協議を行い、国に申請し、国に報告しなければならない折衝業務が極めて多くなっていることです。
しかも、この折衝業務は国の出先機関との問だけでは不十分であるため、市町村は都道府県を経由します。
あるいは自ら、また都道府県は直接国の本省庁と連絡・折衝をせざるをえないことが少なくなく、これも気苦労とエネルギーのかかる負担となっています。
自治体が二元的代表制という政治制度をとっていることで国との関係で政治的に自立していることは重要です。
この政治的分権の制度が、ローカル・オートノミー(地方政府の自律的な意思決定)の基礎となっているからです。
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