医療問題の原因は・・・ 3

オステオパシーの手技でその異常をとり除き、エネルギーが自由に流れるようにすると、腰痛がきれいにとれました。


しばらくして、男を診た整形外科医から手紙がとどきました。


わたしの診断は見当ちがいであり、オステオパシーで治るような症状ではないという内容でした。


わたしは丁寧な親書に感謝し、運転手がすっかり治っていることをつけ加えた返事を書き送りました。


つい最近も連絡がありましたが、かれはそれ以来、いちども再発していません。


抗生物質最近、自宅のくすり箱をあけて、中身をチェックしたことがあるでしょうか?


うがいぐすり、デオドラントなどといっしょに、號珀色のプラスチックのびんが1、2本、あるにちがいありません。


そのうちの1本には、たいがい抗生物質がはいっています。


ついでに聞きますが、家族のだれかが医師から抗生物質の処方をいちども受けなかった最後の年がいつだったか、覚えているでしょうか?


近ごろの医師は患者に、まるで無害なキャンディでもわたすように気楽にくすりをわたしています。


・・・しかし、抗生物質にかんするかぎり、それはきわめて危険なことです。

医療問題の原因は・・・ 2

1年ほど前、トラックの運転手がひどい腰痛を訴えてきたことがありました。


長時間、悪路を走るのが仕事の男でした。


ラフロードを走っているとき、運転席の油圧スプリングがこわれて、背骨を傷めてしまいました。


すぐに整形外科に行きましたが、はっきりした診断がつかず、鎮痛剤をもらっただけでした。


・・・そこで、わたしのところにやってきたわけです。


背骨をしらべたかぎりでは、その整形外科医の診断に同意せざるを得なかったのです。


椎間板ヘルニアなどの徴候も見つからなかったのです。


脚、股関節、腹、胸など、ほかの部分をしらべてみました。


ゆがみだけでなく、関節の運動の異常をしらべていくと、痛みの原因の箇所がはっきりしました。


医療問題の原因は・・・

こんにちの医療問題の原因になっているものは、オステオパシー医学とアロパシー医学との根本的なちがいに端的にあらわれています。


アロパシーの医師・・・


つまり現代西洋医学の医師は、からだをひとつの全体として診ようとしません。


からだは個々の部分の寄せ集めであると、かれらは主張します。


したがって、どんな病気であれ、病んでいる部分だけを治せば病気は治ると考えています。


・・・あきらかにばかげた考えです。


科学のほかの分野ではそんな考えはとっくに否定されているというのに・・・


人体というもっとも繊細なシステムにかんして、医師は多くの人たちに、からだのそれぞれの部分は独立して機能しているのだから、病変部分以外のところは考慮する必要がないと信じさせているのです。

事実の代替化 4

「なぜそこが故障したの?」


「おまえたちが乱暴に扱うからや」


「そうでもないがな」と、使う人と修理する人との対話が始まりだしました。


彼女たちは、どんな操作をした時にどこに故障が起きたとか、あの時自分がああやったからやな、などと考えるようになってきました。


そして、こんなやりかたをしていたら停まったと、保全の人たちに故障直前の作業の様子を説明するようになってきました。


作業面でのいろいろな改善点もわかりだしてきました。


保全担当のほうも、ただ修理する、位置が狂ったから正常位置に戻すというのではなく、そういう作業に耐えるにはとか、位置が狂わないような改善修理はどうしたらよいか、などと考えるようになってきました。


この結果、日に2、3回も現場に呼び出されていた保全担当には、それが1日おき2日おきとなってきて、余裕が出てきました。


それによって、改善のための時間がとれることになってきました。


製造のほうも、トラブルが減少してきて、残業をやらずに済むようになってきました。

事実の代替化 3

「どこがいちばん故障するのか」「どんな場合に故障するのか」と質問してみると、どうもその返事に具体性がありません。


そこで彼は、現状の機械の欠陥をありありと捉えようではないかと提案。


みんなでいろいろ考えた末、小包につける荷札を故障になった個所に、製造側でちょっと調整したら直った場合には製造側で、保全が来て直した場合には保全側でつけることにしました。


翌日、現場に行ってみると、いくつかの荷札が目に入りました。


そこには「○月○日○時~○時停止」とあります。


荷札は日を追ってだんだんと増えていき、包装機はまるで、神社のおみくじを結び付けた木のようになってきました。


おみくじの木は、近い枝には真白になるほどに、遠い枝にはまぼらですが、それと同じです。


包装機のどのへんに故障が多いかが一目瞭然でした。


このころになると、直しに来た保全担当者に女性作業員が、「なぜそこが故障したの」とか「どこが悪かったの」とか聞くようになってきました。


保全担当者は「ここや!」と答えます。

事実の代替化 2

次に紹介するA氏の実践例は、生々しさの意味合いを実によく教えてくれています。


ある工場に着任したA氏は、ユーザーの声から、包装のミスが多いこと、これが長い間解決されずにいるらしいことを知りました。


包装作業の現場に出かけてみると、案の定、自動包装機が故障し、他の機械に段取り替えするために、大勢の女性作業員が忙しそうに動き回っています。


職長に聞いてみると、「連続運転できないほど小さな故障がよく起きて、処理に追われて残業の毎日だ」と嘆いていました。


運転日誌を見ると、この包装機が設置されてからの約3年間、同じような故障の繰り返しであることが記されていました。


もちろんそれまでにも、製造と保全の管理者が、集計した計数データを基にいろいろと論じ合っていたが、一向に改善されないできていました。


ひとつ徹底的に取り組もうではないかと、A氏は、この機械に関係する製造側の責任者と保全担当者を全員集めました。


このミーティングでのそれぞれの説明は、どれも納得のいくものばかりでした。


事実の代替化

再現とはつまり、「事実の代替化」です。


再現に際して具体的に直面することは、①どういう事がらを、②どんなふうに、③どれだけ再現すればよいか、ということです。


①については、再現のテーマそのものであって、「○○○に関係のありそうな事実」ということになります。


②と③については、組革研ではいま、「ありありと、あますところなく」を合言葉としています。


「ありありと」は「生々しく」と同義語であって、これを再現の第一条件にあげたいのです。


生々しさとは、人工的な手が加わっていないということであって、鮮度のいい状態を指しています。


この反対が缶詰データということになります。


数カ月まえに組革研に参加したある企業のトップの一人が、「私は毎日事実の洪水の中にいる」と言うので聞いてみると、主に統計的に処理された計数データのことを指していました。


要するに、缶詰データの中にいるのです。

意思決定の自律性 3

委任立法がきわめて多いため、各省庁所管にかかわる政令と通達が各省庁と自治体の問に強く太い行政関係のパイプを形成しているといってよいでしょう。


自治体側は法律レベルでは憲法第9二条にいう「地方自治の本旨に基いて」いるか否かを判定しにくく・・・


ひとたび政令以下に委ねられてしまうと、行政府は「それは政府の裁量である」といいうるため、ここでは権力分立論が前面に出てきて、立法部統制の外におかれてしまいます。


多い国との折衝業務・意思決定の自律性その結果は、自治体の仕事は政令等で定められた手続に従い、国の許認可・承認をうけ、国と事前協議を行い、国に申請し、国に報告しなければならない折衝業務が極めて多くなっていることです。


しかも、この折衝業務は国の出先機関との問だけでは不十分であるため、市町村は都道府県を経由します。


あるいは自ら、また都道府県は直接国の本省庁と連絡・折衝をせざるをえないことが少なくなく、これも気苦労とエネルギーのかかる負担となっています。


自治体が二元的代表制という政治制度をとっていることで国との関係で政治的に自立していることは重要です。


この政治的分権の制度が、ローカル・オートノミー(地方政府の自律的な意思決定)の基礎となっているからです。


意思決定の自律性 2

法律は国民の代表者である国会が決めるもので、憲法第9二条の規定に照らして、一面では自治体は立法部(法律)統制に服することになっています。


しかし「政令」は国会に比べれば、たかが内閣が定めるものであって、法律の実施にかかわる運用規定です。


これをあたかも法律と同じように扱うのは基本的に不合理であるといわなければなりません。


自治体からみれば、法律と政令は区別され、性質の異なったものとして扱われるべきものです。


それにもかかわらず、政令が実質上法律のようにみなされているのは、国会での法律制定が、確認決議(欧米では重要と思われる委任事項を含む命令は、国会での確認決議をもってはじめて発効する)もなく・・・


その細目を政令以下に大幅に委任しており、そこで政令の規定とその解釈が実際には関係省庁の裁量的判断に委ねられ、それが各省庁の大きな「権力基礎」となっているからです。


もちろん、政令は閣議決定であるから関係省庁間の調整を必要とする場合もありますが、それは国のレベルのものであって、その決定に自治体の意向を反映させる制度はありません。


自治体の要請に基づいて法律や政令の制定・改廃を促していく点で自治体は圧倒的に不利な立場に立っています。

意思決定の自律性

国の各省庁が国の仕事を執行するやり方には・・・


1.直接本庁で行う


2.その出先機関を通して行う


3.特殊法人を通して行う


4.民間委託で行う


5.自治体に委任して行う


6.自治体に補助して行う


・・・といった6とおりがあります。


いうまでもなく、このうち㈲と㈹は自治体の自律性(自己完結的な意思決定権の程度)に直接大きな影響を及ぼしています。


国の各省庁があらかじめ自治体の意向を聞くことなく、しかも直接自治体を使って国の政策を実施できる方式を一般に機関委任事務とよんでいることは周知のとおりです。


この方式が法定されていなければ各省庁が自治体の首長等を国の機関として使うことはできないのですが、各省庁の強みは国会における立法形式に由来していることが多いのです。


しばしば「法令に基づき」とか「法令に反しない限り」とかいうように「法令」という言葉が法律上も実際上もよく使われています。


しかし、法律と政令はもともと自治体にとっては正統性も性質も違うものであるはずです。